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[ 一般廃棄物処理業 ] |
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第七条 |
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 |
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10 |
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。 |
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[ 名義貸しの禁止 ] |
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第七条の四 |
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 |
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[ 産業廃棄物処理業 ] |
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第十四条 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の二まで及び第十五条の四の二において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 |
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9 |
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。 |
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[ 投棄禁止 ] |
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第十六条 |
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 |
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第五章 罰則 |
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第二十五条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
三 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
四 第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託した者
五 第七条の四、第十四条の三の二又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 |
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第二十六条 |
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第十項、第十二条第四項、第十二条の二第四項、第十四条第十項又は第十四条の四第十項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
五 第十四条第九項又は第十四条の四第九項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者 |
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第三十二条 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第八号又は第二項 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条又は第二十八条から第三十条まで 各本条の罰金刑 |
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※ 緑は業者、赤は排出事業者,青は両者 |
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